労働保険

商工会では、労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設け労働保険の事務代行を行っています。
その他、労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、
あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、 再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険事務組合とは

「労働保険」とは労災保険法による労災保険と雇用保険法による雇用保険を総称した言葉です。
従業員を2人でも雇用する事業主は種類のいかんを問わず労働保険に加入しなくてはなりません。
労働保険には雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続や、従業員の入社、退職のときの届出等の事務手続があり、
事業主にはその事務手続が負担となる場合も少なくありません。そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、
事業主に代わって処理できる労働保険事務組合制度が設けられています。
商工会では、労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設け労働保険の事務代行を行っています。

事業主に代わって行う労働保険事務

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
  • 保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務。
  • 労災保険の特別加入者の申請等に関する事務。
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務。

事務組合に委託した場合のメリット

  • 事務組合が一括して事務処理を行うので、煩雑な事務処理が軽減されます。
  • 労災保険に加入することのできない事業主や役員、家族従業員も特別加入することができます。
  • 労働保険料を金額に関わらず4期に分けて納付できます。

※手数料・・・納付労働保険料の5%(消費税抜)

社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、
事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が6人未満の個人事業所でも、
一定の手続きをして、都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
清須市商工会では専門家による相談を受けることができます。